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個人再生

自己破産を避け、自宅等の重要財産を守りながら借金を約5分の1にする個人向けの民事再生手続です。
将来の収入からある一定の金額を支払うことにより、自己破産せずに残りの借金を免除してもらうことができる制度で、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
これらの手続きには「住宅ローン特別条項」という特則をつけることができます。

おしえて!Q 「住宅ローン特別条項」とは?
マイホームを守るため、住宅ローンを支払いながら他の債務を大幅に減額し、原則3年で無くしてしまう特則です。不景気やリストラなどにより住宅ローンの支払いが厳しくなり、消費者金融から借りてしまった…。しかしマイホームだけは守りたい!そんな方にとっての強い味方となります。

民事再生の返済額要件(共通)

最低弁済額要件 住宅ローンなどの別除債権(担保付債券)を除いた一般債権の総額に対する最低弁済額は以下の通りです。
一般債権の総額   最低弁済額
1.〜100万円 その総額
2.100〜500万円 100万円
3.500〜1,000万円 総額の20%
4,1,500〜3,000万円 300万円
5.3,000〜5,000万円 総額の10%
6.5,000万円〜 個人再生利用不可
清算価値保証の原則 民事再生より不利益の多い「破産手続」の場合よりも多くの金額を債権者に支払わなければならないため、持っている財産の総額が最低弁済額以上の金額になる場合、その評価額の総額が最低弁済額となります。
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可処分所得要件(給与所得者等再生の場合のみ)

可処分所得とは手取り収入額から消費税・住民税・社会保険料・最低生活費を差し引いた金額をいいます。この金額の2年分を3年間で支払うことになります。


小規模個人再生の要件
返済計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ債権総額の2分の1を超えないこと。


給与所得者等再生の要件
給与所得者を対象としているため、定期的な収入を見込める者で、かつその変動の幅が小さいと見込まれる者である必要があります。
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宮本事務所からのメッセージ
イラスト 「個人再生」の手続きはその内容が非常に複雑です。
また、借金の内容や個別の事情などが存在するため、その人にとって本当にベストな方法かどうかを見極めるには専門知識のもと、充分に検証することが肝心です。

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